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【社労士が解説】脳梗塞・脳出血・膜下出血で障害年金をお考えの方へ

こんにちは、社会保険労務士の海田です。
こちらの記事ではうつ病の方が障害年金を申請する際のポイント・実際に受給が出来た事例をお伝えします。

・1人で生活が困難…
・特に仕事をすることが難しい

という方は対象の可能性があるので是非ご覧ください

脳梗塞・脳出血・膜下出血の方とは?


メイクル経営管理事務所では、脳梗塞・脳出血・膜下出血の方への障害年金申請サポートに力を入れております。
通常の生活を送ることが困難である場合には当事務所にご相談ください。全力でサポートいたします。

脳血管障害とは、脳に血液を供給する血管に障害が生じることで、脳の機能が影響を受ける状態を指します。代表的なものとして、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血といった、いわゆる脳卒中が挙げられます。

脳血管障害は、日本人の死因の多くを占めます。また、日常生活に影響を与える神経学的な後遺症を残すこともあるため、注意すべき病気のひとつといえます。


障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

 

脳梗塞・脳出血・膜下出血で障害年金を受け取るためのポイント

“脳血管障害が原因で、就労や日常生活に不自由が生じるようになった場合には、障害年金を申請することが出来ます。
障害年金は、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

脳血管障害の治療に初めてかかった初診日に、国民年金に加入していた場合には「障害基礎年金」、お勤めをしていて厚生年金に加入していた場合には「障害厚生年金」を請求することが出来ます。
障害基礎年金は、1~2級、障害厚生年金は、1~3級に該当するともらえます。

この等級は、身体障害者手帳の等級とは異なりますので注意してください。

 

脳梗塞・脳出血・膜下出血の受給事例

当事務所がサポートした方の受給事例をご紹介します。

【横浜市】脳出血による片麻痺で年間約160万円受給できた事例

くも膜下出血後遺症で障害厚生年金2級が認められた事例

 

お問い合わせください

ここまでご覧いただきありがとうございました。
脳血管障害での障害年金申請のポイントは以上です。
障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
当事務所は初回の相談は無料です。
ご予約はこちら。

投稿者プロフィール

海田 正夫
海田 正夫
当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。

相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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