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「何度も注意されたのによく遅刻してしまう」「人間関係がうまくいかない」「同じミスが治らない」――――――――――――
そんな生きづらさを感じたことはありませんか?それは発達障害によるものかもしれません。
発達障害は脳機能の発達に関係する障害です。
発達障害のある人は、他人との関係づくりやコミュニケーションなどがとても苦手ですが、優れた能力が発揮されている場合もあり、周りから見てアンバランスな特性を有することが多く、実態が理解されにくい障害です。
こちらでは特に「大人の発達障害」と「障害年金」とは何なのか、申請の際のポイントについて詳しく解説していきます。
発達障害とは?
発達障害は大きく分けると3つの分類があります。
また、3つの分類のうち、複数の症状を持つ場合もあります。
広範性発達障害
「広範性発達障害」とはコミュニケーション能力や社会性に関連する脳の領域に関係する発達障害を指します。
一つの物事に極端に集中してしまったり、社会的な人との関わりを苦手として、周囲になじめないといった特徴があります。
また、ルーチンの変化に対して過度にストレスを感じたり、音・光に極端に反応したり、逆に鈍感であるといった感覚過敏などからパニック・自傷行為など起こすこともあります。
特に多いのが以下の2つの症状です。
・自閉症スペクトラム
「言葉の発達の遅れ」「コミュニケーションの障害」「対人関係・社会性の障害」「パターン化した行動、こだわり」などの特徴が多く見られます。
・アスペルガー症候群
アスペルガー症候群は広い意味での「自閉症」に含まれる一つのタイプで、「コミュニケーションの障害」「対人関係・社会性の障害」「パターン化した行動、興味・関心のかたより」などの特徴がみられます。
自閉症のように、幼児期に言葉の発達の遅れがないため、障害があることが分かりにくいのですが、成長とともに不器用さがはっきりすることが多くあります。
注意欠陥多動性障害(AD/HD)
「注意欠陥多動性障害」は、「集中できない(不注意)」「じっとしていられない(多動・多弁)」「考えるよりも先に動く(衝動的な行動)」などを特徴する発達障害です。
話を集中して聞けない、なくしものが多い、時間やタスクを忘れてしまうなどの「不注意」、体を絶えず動かしたり離席する、おしゃべり、順番を待てないなどの「多動性」「衝動性」といった特徴があります。
特性のあらわれ方によって多動・衝動性の傾向が強いタイプ、不注意の傾向が強いタイプ、多動・衝動性と不注意が混在しているタイプなど主に3つに分けられ、多くは中学校に入学する前に症状として現れます。
子供によくある特徴としてとらえられることもあるため、幼児期に注意欠陥多動性障害を診断することは困難とされています。
学習障害(LD)
学習障害とは、全般的な知的発達に遅れはないのに、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力を学んだり、行ったりすることに著しい困難を示すさまざまな状態をいいます。
読むことやその内容を理解することが困難、書くことが困難、数の理解や計算をすることが困難など大きく3つの分類があります。
診断にはいくつかの基準があり、
・知的障害(知的発達症)によるものでないこと
・経済的・環境的な要因によるものでないこと
・神経疾患や視覚・聴覚の障害によるものではないこと
・学習における面のみでの困難であること
といった場合に発達障害として診断されます。
大人の発達障害とは?
大人の発達障害とは幼児期~青年期に発達障害に気付かずに、就職や社会に出るなど環境の変化をきっかけとして発達障害に気付くケースをさします。
発達障害は先天性の障害のため、幼児期~青年期にその症状が現れますが、周囲のサポートや環境などによってその症状が表面化しない場合があり、社会に出て初めて発達障害に気が付くといった状況が最近になって知られ始めています。
障害年金とは?
障害年金とは、一般的に知られている、65歳以降にもらえる老齢年金と同じ公的年金です。
ケガや病気などが原因で、働けなかったり、一つの職場で長く働きつづけられない場合などに支給され、経済的な負担を軽減するための国が定めた制度です。
この年金制度は条件を満たせば誰もが障害年金をもらえる「権利」ですので申請ができる場合には必ず申請するようにしましょう。
働きながら障害年金を受給することはできる?
障害年金を知っている方は「働きながらだと障害年金をもらえない」といったことを耳にしたことがあるかもしれません。
ですが、実は働きながらでも障害年金を受給することは可能です。
障害年金は障害の度合いや日常生活・就労状況にどれだけの困難が生じているかを重要視するため、働いていたとしても周囲から多くの配慮をされていたり、一つの職場で長続きせず、辞めて、就職してを繰り返して経済的に不安定な状態が続いている場合であれば障害年金を受給できる可能性があります。
特に働いている方は厚生年金に加入していれば比較的症状が軽くても障害年金が受け取れる「障害年金3級」に該当する可能性があるためご自身がなんの年金に加入しているかを確認することをお勧めします。年金の加入状況はお近くの年金事務所で確認することができます。
障害年金の種類
障害年金には国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害厚生年金と共済組合の障害共済年金の3種類があります。
これらはその障害の原因となった病気やケガについての初診日(※)にどの年金制度に加入していたかにより、申請できる障害年金の種類が異なります。
ご自身がどの年金を受給できるのか、また、どの年金を申請できるのかをご確認ください。
※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。
障害基礎年金
障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
こちらの年金は以下のような場合に受給ができます。
・自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金加入中に初診日のある病気やケガで障害状態になった場合
・年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
・国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合
障害厚生年金・障害手当金
障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
障害共済年金・障害一時金
障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
このように障害年金といっても、障害となりうる病気やケガが発生した時点の年金制度の加入状況で、請求先や申請するものが変わってきます。
障害年金のもらえる金額
障害年金の1年あたりの受給額は最低約60万円~平均100万円となっております。
年金の加入状況やご家族の有無などでもらえる金額が変わってくるため詳しく確認されたい方はこちらをご確認ください
障害年金のもらえる基準の目安
1級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とする状態
=発達障害により身の回りのことがほとんどできない状態
2級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要な状態
=発達障害により日常生活が著しい制限を受ける状態
3級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受ける状態
=発達障害により労働が制限を受ける状態
障害年金をもらう条件
障害年金を申請する際には3つの条件を満たしている必要があります。
(1)初診日要件
国民年金、厚生年金、共済年金の被保険者期間中に、障害の原因となった病気やケガに対して医師または歯科医師の診察を受けることが必要です。
この診察を初めて受けた日のことを「初診日」といいます。
発達障害は先天性の疾患となりますが、20歳前に発達障害で病院を受診していれば「20歳前障害」となるため障害基礎年金の対象となり、20歳以降に受診をしていて、厚生年金に加入していれば「障害厚生年金」となります。
(2)保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が以下のいずれかを満たしていることが必要です。
- 保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
- 保険料を免除された期間
- 学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間
要するに、これまでの被保険者期間のうち3分の1を超える期間で保険料の未納がないことが問われているということです。
ただし、上記の要件を満たせなくとも、平成38年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、保険料納付要件を満たしたものとされます。
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
(3)障害認定日要件
障害認定日において、一定の障害があることが必要です。
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、又は、1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。
発達障害の場合は先天的な疾患のため「20歳の誕生日前日」もしくは「初診日から1年6カ月経過した日」の遅い方が障害認定日となります。
発達障害で障害年金を申請する際のポイント
発達障害で障害年金を受給するためにはいくつかのポイントがあります。
これらのポイントを押さえないと症状が軽く見られるなどして、障害年金がもらえなかったり、受給できる金額が少なくなってしまうこともあるのでご注意ください。
・できないことを書く
障害年金を申請する際にやりがちなものとして「できることを書いてしまう」があります。
特に体の傷病と異なり、発達障害は症状の程度が客観的な数値などで図りにくいため、できることを書いてしまうと症状が軽く見られてしまう可能性があります。
障害年金の申請は完全な書類審査となりますので、必要な書類には「できないこと」を記載し、適切な障害の状態を伝えることが重要です。
・診断書を確認する
障害年金の申請をするにあたって、医師の診断書が必要となります。
この診断書で受給の可否が決まるといっても過言ではありません。
ですが、医師は病院に来た時の様子しかわからないため、普段の生活や働いている際の様子などを診断書に反映されにくい傾向があります。
診断書を依頼する際には普段の日常の様子を伝え、適切に障害の状態が反映されているかを確認する必要があります。
特に、発達障害の場合は日常のストレスからうつ病を発症しているケースも少なくありません。うつ病と発達障害では初診日や認定日、障害の基準なども変わってきますので、どちらの病名が記載されているか、どちらの病名で申請した方が良いのかを確認しましょう。
・初診日に気を付ける
発達障害は20歳前障害の場合は認定日は20歳の誕生日の前日となりますが、20歳以降に病院にかかった場合にはそちらが初診日となりますので、初診日から1年6か月が経過している必要があります。
また、基本的に20歳前障害の場合には障害基礎年金となりますが、初診日に厚生年金に加入していれば障害厚生年金が支給されるため比較的軽い症状でも障害年金を受給できる可能性があります。
さいごに
発達障害は障害年金の申請には専門的な知識が求められることが多いため、申請の際には注意が必要です。障害年金はひとつの傷病に対して3回まで申請できますが、最初の申請内容が重要視されるため、2回目以降の認定率は極めて低い傾向があります。
最初にどれくらい必要な情報を集めたうえで申請できるかが受給可否を決定する重要なカギとなりますので、確認を怠らないようにしましょう。
もし障害年金の制度などに不安な点があれば当事務所にご相談ください。障害年金専門の社会保険労務士が無料で相談を受け付けております。
また、ご自身での障害年金の申請が難しい場合には当事務所で年金加入の確認から書類の作成、症状のヒアリングといった障害年金受給までのフルサポートを行っておりますので、是非ご利用ください。
大人の発達障害を持つ方々が、社会的なサポートを受けるための第一歩として、この情報が役立てられれば幸いです。
投稿者プロフィール
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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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