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初診日証明が取れないが5年遡及が認められた事例

相談者

30代男性
病名:統合失調症
結果:20歳前障害基礎2級(5年遡及)

<依頼者の状況>

19歳の頃に不眠症となり精神科を受診していたが、その後数回転院していたため、初診時のカルテが残っておらず、初診日証明を入手することができなかった。

<受任から申請まで>

初診日については、当時の領収書が残っていたためそれを初診日の証明として提出。

「自分で細部まで確認して納得できたもので申請した い」というお気持ちがとても強かったため、なんどもなんども打合せを重ねました。当事務所へ足を運んでいただいた回数も過去最多。時には3時間以上に渡ってヒアリングを行うこともありました。その甲斐あって、依頼者も依頼者のお母様にも、納得していただけたと自負しています。

<結果>

初診日についての疑義照会が入ることもなく、認定日に遡っての受給が認められました。しかし、年金受給の時効にかかっているため、実際に受給できたのは5年分です。

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    海田 正夫
    海田 正夫
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    当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。

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