<概要>
50代男性
病名:脳梗塞後遺症(片麻痺)
結果:障害厚生年金2級
<依頼者の状況>
発症後、治療とリハビリの甲斐がありなんとか復職してこれまで過ごしてきたが、身体的精神的な負担と職場が変わったことによって通勤の困難さが増してしまったことなど負担が増大してきているとのことで、障害年金を受給できないかと相談にいらっしゃいました。
<受任から申請まで>
障害認定日当時はちょうど復職した頃で、平日の通院ができないことから病院に通っていなかった期間となっていました。障害認定日前に症状固定と診断を受けていたことから、その診断を受けた時を障害認定日として手続きをする方針としました。しかし、症状固定の診断を受けた病院から診断書は書けないと言われてしまい、何度か交渉・依頼をしていただきましたが、結果は変わらず。事後重症請求とせざるを得なくなってしまいました。
<結果>
事後重症請求ではありましたが、無事に障害厚生年金2級の認定を受けることができました。
この方のように、障害認定日当時に障害年金を受けられることを知らなかったがために、遡って受給ができないというケースはとても多いです。「自分も対象になるかもしれない」と思った ら、まずは専門家に相談してみてください。また、すでに障害認定日が過ぎてしまっているという方は、1日でも早くお手続きされることをお勧めします。早ければ早いほど、もらえなくなる分が少なくできます。
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投稿者プロフィール
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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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