各障害の等級は日本年金機構の認定医によって決定しています。
この決定の判断を「裁定」といいます。
公的年金制度における、障害年金の障害等級は、
1級、2級、3級、があります。
労災保険の障害年金の障害等級は、1~14級ですが、障害厚生年金や障害基礎年金の障害等級とは異なります。(判定基準も異なります)
下記に一般的に障害年金を受給することのできる等級をお知らせしています。
受給に必要な各等級
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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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