①「初診日」に年金制度に加入していたか
障害年金の請求では、「初診日」に年金制度に加入していたか、またどの年金制度に加入中であったか、を注意しなければなりません。
なぜならば、初診日に年金制度の未加入であると、請求そのものができないからです。
さらに初診日に加入していた年金の種類により、受給できる障害年金の種類も変わってくることがあります。
初診日が国民年金加入中にあった場合は、障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません。
それに対して厚生年金加入中であった場合は、1級、2級、3級に該当すれば受給できることがあります。また障害手当金に該当する場合もあります。国民年金加入中よりも受給できる可能性が広がります。
②認定日を初診日から「1年6ヶ月時」にするか、事後重傷にするか
また請求については、認定日を初診日から「1年6ヶ月時」にして請求した場合、年金はさかのぼって受給できるため、年金額が多くなります。
それに対して「事後重症」で請求した場合は、請求したときが認定日となり、そこから将来に向かってのみ受給できます。1年6ヶ月時請求とは異なり、さかのぼって年金を受給することができなくなるため、注意が必要です。
このように条件ひとつで、受給できる障害年金の種類や金額が変わってきます。
投稿者プロフィール
-
当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
最新の投稿
- 2024年7月11日町田にお住まいの障害年金をご検討されている皆様へ
- 2024年7月11日神奈川区にお住まいの障害年金をご検討されている皆様へ
- 2024年7月11日旭区にお住まいの障害年金をご検討されている皆様へ
- 2024年7月11日川崎にお住まいの障害年金をご検討されている皆様へ