障害者手帳には、障害に応じた3種類の手帳があります。これらの手帳を取得することにより、障害の程度に応じて福祉サービスを受けることができます。
障害の認定につきましては、医師の診断や専門家の審査・判定等により障害者手帳の交付が決定されます。
1.身体障害者手帳
先天的、後天的疾病や事故等により、本来人間が持っている機能が損なわれ、日常生活に支障が生じている方が交付対象
2.療育手帳
生後から18歳未満の間に知的障害(知能指数がおおむね75以下)が現れ、日常生活に支障が生じている方が交付対象
3.精神障害者保健福祉手帳
精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会への制約があり、精神障害により障害者年金を受けている方または精神障害のため6ヶ月以上の通院している方が交付対象。
また、自立支援医療費の申請(医療費自己負担3割が1割に軽減される)を同時に行うことができます。
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当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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