障害年金と障害者手帳を同じものとして認識されている方が数多くいらっしゃいますが、両者は全くの別物です。
ここでは、その違いについて解説していきます。
障害年金と障害者手帳の違いは主に下記3点になります。
1、 申請方法
2、 受けることのできるサービス
3、 支給条件
それぞれについて、ご説明いたします。
1、申請方法
申請方法は障害年金、障害者手帳ともに役場(区役所の福祉課など)や医師などを介して申請します。しかし、それぞれ異なったルートでの申請となるため、注意が必要です。
2、受けることのできるサービス
障害年金 | 「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ること ができます。 |
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障害者手帳 | 地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上 の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サ ービスを受けることができます。 |
3、支給条件
障害年金 | 障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があり ます。簡単に説明しますと、初診日が国民年金あるいは厚生年金の 被保険者であること、一定量の年金の滞納がないこと、障害認定日 における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級 でも可)の3つになります。 |
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障害者手帳 | 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健 福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。自治体 によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるた め、ここでは割愛します。 |
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投稿者プロフィール
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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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