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【横浜市】初診日の証明が取れないが障害基礎年金が受給できた事例

50代女性

病名:統合失調症

結果:障害基礎2級(事後重症請求、子の加算分を含め年額100万円受給)

<依頼者の状況>

初診から10年以上経過しており、妄想、幻聴、幻覚などの症状が出現し病院へ受診するも、病状が良くならないという理由から通院を辞めてしまいました。その後は何度もご家族が病院や自治体へ相談をし、受診するよう勧めていたが、受診を拒否。家族のことも、自身を「監視している、盗撮している」と思い込み、暴言や暴力が絶えなかったそうです。ご相談の数か月前には措置入院となり、ご主人が年金の事を調べてお問い合わせいただきました。

<受任から申請まで>

初診である医療機関には、ご本人及びご家族も記憶が曖昧で、受診期間等覚えておらず、カルテも残っていませんでした。しかし、診察券とお薬手帳から、初診日を特定することができ、受診状況等証明書が添付できない申立書の証拠書類として申請することができました。

<結果>

特に日本年金機構からの問い合わせもなく無事にお薬手帳に記載された年月日を初診日として認められ、障害基礎年金2級を受給することができました。

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    海田 正夫
    海田 正夫
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