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【東京都】初診日の証明が困難であったが双極性障害で障害厚生年金2級(年額約170万円)が認められた事例

40代女性
病名:双極性障害
結果:障害厚生年金2級(事後重症請求、年額約170万円受給)

<依頼者の状況>

 障害者手帳3級交付

 当初ご自身で手続きを進めていらっしゃいましたが、初診日の医療機関が閉院していて何も資料が残っていないとのことで弊所へご来所いただき、手続き代行して進めていくこととなりました。

<受任から申請まで>

 まずは、2番目の医療機関へカルテの有無を確認し、保管されているとのことで書類を取り寄せ確認しました。当時、初診の医療機関に紹介状を書いてもらっていたためそこで初診日の証明はできると思っていましたが、初診の年月日までは記載が無く、これだけでは不十分でした。そのほか2番目以降の医療機関への確認、健康保険組合へレセプトの開示等進めましたが、どれも初診日の証明に繋がるだけの資料とは言えず、難渋しました。そこで、初診の医療機関へ受診していた事を再度ヒアリングをしたところ、受診期間中に別の診療科への受診があり、その際に紹介状を書いてもらったことがあるとのことで、その医療機関へ問い合わせたところ、まだカルテが残っているのとのことで取り寄せていただきました。

 日本年金機構より、平成27年10月に「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」初診日の認定方法が一部緩和されました。その中に「初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の取扱いにつ いて」から、今回取り寄せた資料で証明ができると確信し、そのための申立書を作成して請求しました。

<結果>

 審査の途中で日本年金機構から問い合わせもなく、障害厚生年金2級の認定が下りました。

 この方のように、初診の医療機関が閉院してしまった場合でも、そのほかの資料などで証明することもできるので、同じようにお困りであればぜひご相談いただければと思います。

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    海田 正夫
    海田 正夫
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