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うつ病で障害厚生年金3級が審査請求で2級と認められた事例

<概要>

40代女性
病名:うつ病
結果:障害厚生年金3級⇒審査請求により2級

<依頼者の状況>

最初のご相談には、ご本人のほか娘さんも同席されました。うつ病で10年近く通院した病院で医師と折り合いが悪く転院したばかりとのことでした。

症状はとても重く、二人の娘さんは既に独立していたが母親の面倒をみるため週の半分以上実家に顔を出し世話をしていた。1人では食事も家事も入浴もできない状態で、娘さん以外と接することはほとんどないということでした。

<受任から申請まで>

障害認定日時点の医師は非協力的で診断書を書いて貰うことを断念。受診状況等証明書を作成してもらうことすら大変でした。

ご本人にお会いしたのは最初の無料相談のとき1度きりで、それ以後は全て二人の娘さんとのやり取りのみでした。

<結果>

当初の裁定結果は「障害厚生3級」でした。しかし身の回りのことも1人ではなにもできず、入浴も娘さんが入れてくれないと入らない、食事も食べさせてもらわないと食べない、トイレが間に合わずおむつを付けている、といった状態であったため、3級の認定を不服として、審査請求を行いました。

審査請求の結果、処分変更となり障害厚生2級に改めてもらうことができました。

「審査請求が認められ決定が覆る可能性はかなり低い」とよく言われます。当事務所でも、審査請求のご相談をお受けするときにはそのように回答することが多いです。しかしながら今回のケースのように、『客観的にみてあきらかにおかしい』と感じる場合は、しっかりと訴えれば結果が覆る可能性は十分にあります。

「自分のケースではどうなのか?」「覆る可能性があるのか?ないのか?」など、ご相談いただければ可能な範囲でお答え致します。

 

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    海田 正夫
    海田 正夫
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