横浜駅から徒歩7分。神奈川県内中心に障害年金の相談件数5,000件超

横浜で障害年金相談ならメイクル

運営:メイクル経営管理事務所

【川崎市】ネフローゼ症候群治療による大腿骨頭壊死で障害厚生年金3級が認められた事例

50代男性
病名:大腿骨頭壊死症
結果:障害厚生年金3級(事後重症請求、年額約60万円受給)

<依頼者の状況>

 会社の健康診断で尿蛋白陽性が出たため病院へ受診し、検査の結果ネフローゼ症候群と診断されたとのことでした。入院も経験し治療を行っていたところ、足の痛みを自覚し病院にて検査の結果、大腿骨頭壊死症と診断。その後骨切り術や人工股関節置換術を行ったとのことでした。このような状態で障害年金が受給できるかどうかを知りたく当事務所の無料相談にお越しいただきました。
 これまでの病歴や現在制限はあるものの就労なされているとのことから、障害厚生年金3級相当に該当すると判断し、障害年金の手続きにおいての注意点も説明したうえで、当事務所で手続き代行を進めていくこととなりました。

<受任から申請まで>

 障害年金の制度においての初診日とは「障害の原因となった傷病につき、はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日」のことです。
 では、今回のケースの初診日はどこになるのか。その時に考えなければならないのが
「相当因果関係」です。

 障害の原因となった傷病の前に相当程度因果関係があると認められる傷病がある場合は、「最初の傷病の初診日」が初診となる日と定められております。

 その具体例の一つにステロイドの投薬による副作用で大腿骨無腐性壊死が生じたことが明らかな場合には、相当因果関係ありとして扱うことから、ご相談者様のこれまでの病歴から、ネフローゼ症候群を初診日として進めていくことにしました。

 尿蛋白陽性と出て受診した医療機関へ受診状況等証明書を依頼する際に、ステロイドの治療の経緯について記載いただくようご説明いたしました。また、診断書を作成いただく医療機関へは、大腿骨頭壊死症とネフローゼ症候群(ステロイドによる副作用)との因果関係について記載いただくよう依頼いたしました。

<結果>

 審査の途中で日本年金機構からは、ステロイドの使用に関することで返戻がありました。早急に対応させていただき、その後は問題なく障害厚生年金3級の認定が下りました。

 今回のケースである「相当因果関係」の考え方ですが、他にもいくつか具体例があります。当事務所では、しっかりとヒアリングさせていただき、どこが初診日になるのか、その場合の初診日証明の方法等も熟知しておりますので、同じようにお困りであればぜひご相談いただければと思います。

 

無料相談のお申込みはこちら

    お名前必 須

    現在の年齢必 須

    メールアドレス必 須

    お電話番号必 須

    お住まい必須

    傷病名必 須

    初診日(分かる範囲で構いません)任 意

    初診日当時の年金の種類(分かる範囲で構いません)任 意

    現在の就労状況必 須

    現在の年金手続き状況必 須

    件名任 意

    お問合せ内容必 須

    ご入力の内容はこちらで宜しいでしょうか?

    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

    表示されている文字を入力してください→ captcha

    投稿者プロフィール

    海田 正夫
    海田 正夫
    当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
    当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。

    相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

    関連記事

    クイックタグから関連記事を探す

    「骨頭壊死症」の記事一覧

    無料相談

    受付時間:
    平日9:00-18:00
    夜土日祝応相談

    045-321-2218

    メール
    お問い合わせ
    1分間
    受給判定
    アクセス