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【横浜市】大腿骨頭壊死(人工股関節置換)で障害厚生3級(年間約59万円)がもらえた事例

40代男性

病名:大腿骨頭壊死(人工股関節置換)

結果:障害厚生3級(認定日請求、約59万円受給)

 

<依頼者の状況>

 ご本人よりメールでお問い合わせいただきました。

特に誘因なく突然股関節の痛みが表れ、次第に一定方向に動かすと痛む為、靴下が履けなかったとのこと。また、長時間歩行するのが難しくなり、タクシーや車を使用せざるを得なかったとのこと。その後も痛みが増してきたため、近所の整形外科を受診。レントゲン・問診の結果、右大腿骨頭壊死と診断。右の陥没(壊死)が酷いとのことで、紹介状を書いてもらい転院したとのことでした。

転院先でも、前医同様、右大腿骨頭壊死と診断。人工関節手術について説明を受け、右人工股関節置換術。その後、入院加療及びリハビリなどを行い、痛みが軽減。現在は、職場に復帰。ただ、デスクワーク中心の業務を行っているとのことでした。

無料相談は当事務所にて行いました。これまでの受診歴と日常生活状況をヒアリング。大腿骨頭壊死と診断されたとのことで、ステロイドの使用歴等も確認しました。初診から1年6ヵ月経過前に人工関節を置換なされていたので、すぐにでも手続き可能であることを説明。その他、要件や必要な書類について説明し、当事務所にてサポートを行うことになりました。

 

<受任から申請まで>

 障害年金の制度においての初診日とは「障害の原因となった傷病につき、はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日」のことです。

 では、今回のケースの初診日はどこになるのか。その時に考えなければならないのが「相当因果関係」です。

障害の原因となった傷病の前に相当程度因果関係があると認められる傷病がある場合は、「最初の傷病の初診日」が初診となる日と定められております。

その具体例の一つにステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭壊死が生じたことが明らかな場合には、相当因果関係ありとして扱います。ご相談者様のこれまでの病歴をお聞きしたところ、ステロイドの使用歴はなく、医師からも原因不明と言われたとのことでした。そのため、股関節に痛みが走り、最初に医療機関へ受診した日を初診日として進めていくことにしました。

 

まずは初診の医療機関へ受診状況等証明書を依頼しました。内容から特に問題はなかったので、次は診断書の作成に移りました。診断書は手術をした医療機関へ依頼することに。次回の受診日にあわせて依頼書を準備し、作成をお願いしました。出来上がった診断書にて不備がありましたので、再度依頼し対応いただきました。

病歴就労状況等申立書の作成については、無料相談時にヒアリングしたことと、メールでのやり取りを行い作成しました。また、初診より前に受診歴がない旨も記載しました。

その他の資料も全てそろえ、年金事務所へ請求しました。

 

<結果>

 特に問題なく、無事障害厚生3級に認められました。

 

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    海田 正夫
    海田 正夫
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