<概要>
40代男性
病名:肝硬変(アルコール性)
結果:障害厚生3級
<依頼者の状況>
ご夫婦で相談にいらっしゃいました。うつ病で精神科受診時の血液検査で肝炎の疑いありと指摘され、その後に肝炎の治療を開始したとのことだったので、初診をどうするかがポイントになると判断しました。
<受任から申請まで>
初診日については精神科とする方針とし、血液検査結果票などを取り寄せました。また、うつ病の治療薬との兼ね合いで肝炎の治療を中断せざるを得ない期間があったため、遡っての請求は断念し、事後重症請求のみとしました。
<結果>
途中何度か診断書追記のため返戻となったため、審査にはかなりの期間がかかってしまいましたが、無事に厚生年金3級に認定されました。
アルコール性の肝硬変では障害年金は認められないと思っていらっしゃる方は多いようです。アルコール依存症と同様にアルコールが原因であっても受給は可能です。
無料相談のお申込みはこちら
投稿者プロフィール
-
当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
最新の投稿
- 2024年11月15日精神疾患【横浜市】うつ病で障害厚生2級が認められた事例(年額 約120万)
- 2024年11月13日精神疾患【川崎市】一度不支給になったがうつ病で障害厚生3級が認められた事例(再請求)
- 2024年11月8日腎疾患【横浜市】慢性腎不全(糖尿病性腎症)で障害厚生年金2級が受給できた事例(人工透析)
- 2024年11月5日精神疾患【川崎市】統合失調症で障害基礎2級が認められた事例(5年遡及 約400万)