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【横浜市】脳出血による左半身麻痺で症状固定が認められた事例(障害基礎2級)

40代女性
病名:脳出血
結果:障害基礎2級(症状固定した日まで遡り、約1年分受給 約78万円)

<依頼者の状況>

 奥様が脳出血で左半身麻痺となり現在も病院へ通院しているとのことでご主人よりお問い合わせいただきました。病院へ救急搬送されてからもう間もなく1年半が経過する頃のお問い合わせだったため、障害年金のことも調べていた様子でした。当事務所へお越しいただき、詳しい状況をヒアリングさせていただきました。
 現在、搬送された病院へ経過観察のための通院と、リハビリを行った病院へも状態の確認のため定期的に通院しているとのことでした。また、自宅ではご主人が仕事で不在のため、訪問介護やデイケアを利用しリハビリを行っているとのことでした。
 障害年金の制度では、以下のとおり状態を呈している場合は、原則として初診日から起算して 1 年 6 月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱うと定めています。

「脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から 6 月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき。」

 現在の状況からリハビリを継続しているとのことで、通常の障害認定日請求についての説明をしましたが、リハビリの目的と、症状固定と判断しているかをご確認いただくことを勧め、その結果により請求の方法を検討することをご提案させていただきました。
その他障害年金の制度を説明し、当事務所がご提案した内容にご理解頂き、手続きを進めていくことになりました。

<受任から申請まで>

 リハビリの目的と症状固定と判断しているかをご確認いただいた結果

・機能維持のためのリハビリであることを確認
・リハビリを行った病院にて、退院した日を症状固定したことを確認

 以上より、通常の障害認定日ではなく、症状固定した日を障害認定日として請求することで方針が決まりました。
 診断書の依頼先は、症状固定と確認いただいた病院へ依頼を進め、出来上がった内容から症状固定した日の記入も問題ありませんでした。病歴就労状況等申立書の作成では、現在もリハビリを継続していることから、機能回復ではなく、機能維持目的でのリハビリであることを申し立てました。

<結果>

 審査の結果、症状固定した日を障害認定日として認められ、無事障害基礎年金2級に認定されました。

 

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    海田 正夫
    海田 正夫
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