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【横浜市】全身性エリテマトーデスの治療による大腿骨頭壊死で障害厚生3級(年額約60万円)が認められた事例

30代女性
病名:大腿骨頭壊死症(人工股関節置換)
結果:障害厚生3級(年額約60万円受給)

<依頼者の状況>

 お子様の件でご家族からお問い合わせいただきました。人工股関節置換に伴い、病院より障害年金の事を教えてもらい、該当するのかどうかを教えてほしいとのことでした。

 面談には、ご本人も同席され、これまでの経緯をお聞きしたところ、数年前に全身性エリテマトーデスを発症し治療を行っているとのことでした。その治療の副作用から大腿骨頭壊死症となった可能性が非常に高かったため、障害年金の制度上において、相当因果関係があると認められた場合の取扱いを説明。

 手続きに際し不安も大きいとのことで、当事務所にて手続き代行を進めていくこととなりました。

<受任から申請まで>

 まずは全身性エリテマトーデスの発症時期がいつだったのかを確認しました。突然足に痛みが走り、徐々に別の部位にも痛みが表れ病院へ受診。血液検査をしたところ全身性エリテマトーデスと診断されたようでした。当時は正社員としてお勤めされていたとのことでしたので、年金事務所にて加入記録を調べ、障害厚生年金での請求が可能であることを確認しました。直ちに、初診である医療機関へ受診状況等証明書を依頼し、現在治療を行っている医療機関へ、診断書の作成に際して参考資料を用意し依頼しました。

 出来上がった診断書にて、全身性エリテマトーデスと大腿骨頭壊死症との因果関係について記載があることを確認しました。 
 あとは当事務所にて病歴就労状況等申立書を作成し、全身性エリテマトーデス発症から現在までの状況をまとめ、請求いたしました。

<結果>

 日本年金機構からの返戻もなく、無事、障害厚生年金3級を受給することが出来ました。

 障害年金の取扱いとして、障害の原因となった傷病の前に相当程度因果関係があると認められる傷病がある場合は、「最初の傷病の初診日」が初診となる日と定められております。

 今回の場合は、その「最初の傷病の初診日」が全身性エリテマトーデスと認定されました。

 他にも、この「相当因果関係」によって当初考えていた初診日とは異なるケースがいくつかあります。もし同じようにお困りであればぜひご相談いただければと思います。

 

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    海田 正夫
    海田 正夫
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