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【名古屋市】慢性腎不全で高たんぱくが初診日と認められ年額約130万円が受給できた事例(人工透析、障害厚生年金2級)

50代男性
病名:慢性腎不全
結果:障害厚生2級(事後重症請求、年額 約130万円受給)

 

<依頼者の状況>

 人工透析治療を開始後に、ご自身で障害年金用の書類を揃えて年金事務所へ提出したところ初診日における納付要件を満たしていないという理由で不受理になり、もう申請はできないのかというご相談で弊所の無料相談へお越しくださいました。

 面談でこれまでの病歴を詳しくお伺いしたところ、幼少期から高たんぱくの指摘があったが通院はしておらず、30代のときに初めて高たんぱくについて受診し処方を受けた経緯があることが分かりました。この時点が申請をされようとしていた初診日より以前であり、かつ納付要件を満たしていたため、高たんぱくでの受診日を初診として再度申請を検討されることをお勧めしました。

 初診日が20年以上前のことでご記憶も曖昧であり、医証の依頼などにご不安があるため当事務所の代行手続きをご希望されました。

 

<受任から申請まで>

 初診を証明するための「受診状況等証明書」を病院へ依頼をしましたが、ずいぶんと前の受診だったため受診経緯記載が不明瞭でした。そのため、当時のカルテをご本人にご取得いただき、カルテから血液検査にて高たんぱくの指摘があることや前医受診がないことを確認しました。

 現在の状態の診断書には人工透析中であることをご記載いただきました。
 病歴就労状況等申立書では、初診日までは他院への受診はなかったことをカルテと照らし合わせながら記載し、約20年分の申立てを作成しました。

 

 <結果>

 審査上での返戻もなく、無事に障害厚生年金2級の受給決定となりました。

 受診状況等証明書だけではおそらく初診日の証明は不十分であったため、カルテを追加資料として提出をしてよかったと思いました。

 腎疾患は医学上、高たんぱく、糖尿病や高血圧など様々な原因が考えられます。しかし、障害年金上での原因は必ずしも医学的なものと一致しているわけではありませんので、どこが制度上の初診日となるかをよく検討したうえで申請を進めることが大切だと思います。

 障害年金は初診日における年金保険料の納付要件を満たしていなければ申請自体することができません!ご自身で思っていた初診日が納付要件を満たしていない場合でも、ぜひもう一度これまでの病歴を丁寧に振り返ってみてください。

 なお、当事務所では他県など遠方にお住まいの方のご相談もお受けしております。面談ややりとりはご来所のほかに、WEB面談(ZOOMを使用)、電話・メール面談なども実施しておりますのでお気軽にご相談ください。

 

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    海田 正夫
    海田 正夫
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