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【横浜市】多発性嚢胞腎(難病指定)により障害厚生年金2級が受給できた事例(人工透析)

40代男性

病名:慢性腎不全(傷病の原因:多発性嚢胞腎)

結果:障害厚生2級(事後重症請求、加算分を含む年額 約200万円受給)

 

<依頼者の状況>

 ご本人よりお問い合わせ。

昨年から人工透析を開始したが、障害年金の受給可否を教えてほしいとのことでした。病院受診のきっかけは、約10年前に突然血尿が出たため、近所の病院へ受診。検査の結果、腎臓に嚢胞があるとのことで、紹介状を書いてもらい転院。そこで、難病指定の多発性嚢胞腎と診断されたとのことでした。当初自覚症状は全くなく、日常生活も普通に過ごしていたが、徐々に腎機能が低下していき、人工透析を開始したとのことでした。

人工透析では、初診日の証明がポイントとなりますので、その取扱いについて説明し、当事務所にて手続きを進めていくことになりました。

 

<受任から申請まで>

初診が10年以上前とのことで、カルテの保存期間も過ぎていたため、やはり残っていないとのことでした。初診年月日が不明で、客観的な資料もなかったため、転院先の医療機関に保管されているであろう紹介状の添付を検討しました。

そこで、診断書依頼書にて、紹介状の添付について触れ、その他ポイントとなる項目について記載し依頼しました。

出来上がった診断書の内容を拝見し、初診の経緯について記載があることを確認しました。また、紹介状の写しも添付いただき、こちらについても初診日の日付を確認しました。

病歴就労状況等申立書は、当事務所にて作成。全て書類が揃いましたので、当事務所にて請求いたしました。

 

 <結果>

無事に障害基礎2級が認められ、受給決定となりました。

初診日の証明も認められて、弊所としてもとても安堵した事例でした。

 

 

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    海田 正夫
    海田 正夫
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