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50代男性
病名:脳出血
結果:障害基礎1級(症状固定した日まで遡り、約半年分受給 約97万円)
<依頼者の状況>
当事務所にて、障害年金勉強会を行った医療機関よりパンフレットを拝見しお問い合わせいただきました。ご家族が脳出血で右半身麻痺となり現在は施設へ入所なされているとのことでした。上記医療機関にて障害者手帳の申請に伴い診断書を作成いただいたとのことで、障害年金は対象になるのかどうかを相談したいとのことで、当事務所へお越しいただきました。
詳しい状況をヒアリングさせていただき、障害認定日の特例について説明いたしました。
障害年金の制度では、以下のとおり状態を呈している場合は、原則として初診日から起算して 1 年 6 月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱うと定めています。
「脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から 6 月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき。」
現在の状況から、施設にてリハビリを継続しているとのことで、通常の障害認定日請求についての説明をしましたが、リハビリの目的と、症状固定と判断しているかをご確認いただくことを勧め、その結果により請求の方法を検討することをご提案させていただきました。
その他障害年金の制度を説明し、当事務所がご提案した内容にご理解頂き、手続きを進めていくことになりました。
<受任から申請まで>
リハビリの目的と症状固定と判断しているかをご確認いただいた結果
・施設では、機能維持のためのリハビリであることを確認
・医療機関にて、退院した日を症状固定したことを確認
以上より、通常の障害認定日ではなく、症状固定した日を障害認定日として請求することで方針が決まりました。
診断書の依頼先は、症状固定と確認いただいた病院へ依頼を進め、出来上がった内容から症状固定した日の記入も問題ありませんでした。病歴就労状況等申立書の作成では、現在もリハビリを継続していることから、機能回復ではなく、機能維持目的でのリハビリであることを申し立てました。
<結果>
審査の結果、症状固定した日を障害認定日として認められ、無事障害基礎年金1級に認定されました。
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投稿者プロフィール
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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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