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【横須賀市】ブルガダ症候群(ICD植込み)で障害厚生3級が認められた事例(半年遡及 年額約60万円受給)

40代男性

病名:ブルガダ症候群

結果:障害厚生 3級(認定日請求、約半年遡及 年額約60万円)

 

<依頼者の状況>

ご本人よりお問い合わせいただきました。

仕事中、突然倒れ救急搬送。心電図にて不整脈あり、ブルガダ症候群心室細動と診断。今後の事を考え、ICD挿入について説明を受けたとのこと。数週間後に後日ICD植込術を施行。術後は、植込みした部位にピリピリした痛みと息苦しさがあったとのこと。退院後は定期的に通院。仕事は元の現場で復職する方向で進んでいたが、電気機器の取扱いがあるため、制限があるとのこと。

無料相談は当事務所にて行いました。

ICD植込みの場合は、障害厚生年金の受給の可能性があり、初診から1年6ヵ月経過前に手術を行っていたため、障害認定日の特例に該当することを説明。その他、受給の要件を確認し、サポート内容についても説明しました。

 

<受任から申請まで>

 当事務所にて、年金事務所で加入記録を確認し、納付要件をクリアしている事を確認しました。

初診日については、救急搬送された医療機関と手術を行った医療機関が同じであったため、受診状況等証明書は省略し、診断書の作成依頼を進めました。

ICD埋込みの場合は、障害年金上3級相当と認定基準に明記され、初診日から1年6ヶ月経過する前に埋込みされた場合は、埋込み日以降であればいつでも申請をすることができます。また、植込みした日が障害認定日になるので、その翌月分から遡って受給ができます。診断書の内容から、手術日や必要な項目へ記載されている事を確認。

病歴就労状況等申立書は、無料相談でのヒアリング等も踏まえ当事務所にて作成しました。

 

<結果>

特に日本年金機構からの問い合わせはなく、障害認定日まで遡って障害厚生年金3級が認められました。

 

 

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    海田 正夫
    海田 正夫
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