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【横浜市】就労をしていても発達障害で障害基礎年金2級が受給できた事例(注意欠陥多動性障害)

30代女性
病名:注意欠陥多動性障害
結果:障害基礎2級(事後重症請求、年額 約80万円受給)

<依頼者の状況>

 障害年金の申請をしたいけれども手続きをひとりで行うことは難しいと思い、弊所の無料相談へお越しくださいました。

 幼少期から学校生活や就労での対人トラブルが絶えず、20代になってから初めて病院を受診し、心理検査をして発達障害と診断をされたということでした。
精神障害者保健福祉手帳3級を取得するも、現在はパートで軽作業の仕事をしているが、何度注意を受けても遅刻をしてしまったり、周囲とのコミュニケーションが取れず、どうにか続けられている状況だということでした。

 弊所から手続き手順をご説明したうえで、やはりサポートが必要とお考えになり弊所での代行手続きを進めることとなりました。

<受任から申請まで>

 精神疾患での申請の場合、一般就労をしていると受給が認められない可能性がとても高いため、難しい申請になるとご本人にもお伝えしていました。
そのうえで、症状による日常生活や就労への支障を病院の先生へお伝えしたところ、ご本人の現状に沿った状態について記載いただくことができました。
 また、発達障害の診断の場合は、病歴就労状況等申立書について出生から記載する必要があります。そのため、幼少期からの様子をご本人から聴取し、特にこれまで難しいと感じていた対人関係や身の回りのことの管理について具体的なエピソードを記載するように進めていきました。

<結果>

 無事に障害基礎2級が認められ、受給決定となりました。
 一般就労をしていても、実際の日常生活や就労状況を医証や申立書で現すことができれば、受給が認められることもあると学んだ事例でした。

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    海田 正夫
    海田 正夫
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    当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。

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